2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
具体的に申し上げますと、地震災害、風水害などの大規模な自然災害や、航空、鉄道事故等の重大事故、ハイジャック、NBC・爆弾テロ等の重大事件のほか、核実験、弾道ミサイルや危険性の高い感染症の発生など、国民生活を脅かす様々な事態を想定し、事態の発生又はその可能性のある事態を認知した場合には、それぞれ専門性を有する関係省庁からの情報集約や対処に係る総合調整等の初動対応を行っているところでございます。
○赤羽国務大臣 まず、申しわけないんですけれども、運輸安全委員会の設置法等で定められた鉄道事故等に今回のは該当しないということでありまして、運輸安全委員会が調査をすることは行っておりませんが、本事故について、現在、JR東海に対して原因究明を進めるよう国交省として指示をしていることでありますし、JR東海の調査結果次第では、必要に応じて技術的な知見を有する第三者による調査を行うことも指示したいと考えております
この間におきます事故の状況でございますが、鉄道事故等報告規則に基づきまして鉄道事業者から受けている報告におきましては、平成二十七年度から二十九年度に、ATOを導入し、かつ運転士が列車に乗車している路線におきまして、ATOのふぐあいが発生したが運転士が対応したために事故に至らなかった事案はございません。
国土交通省では、鉄道における運転事故等について、鉄道事故等報告規則に基づいて鉄道事業者から報告を受けております。 平成二十六年度からは、認知症の方々の徘回や事故等の問題に鑑みまして、事故の死傷者が認知症との情報が関係者等から得られた場合には、その旨の記載をして報告するよう鉄道事業者に求めているところでございます。 そこで、お尋ねの死亡者数でございます。
アシアナ航空事故につきましては、今、中原先生御指摘のように、二人で協力してという要素もありますけれども、ここは運輸安全委員会で今調査をしているところなんですが、危ないときに突っ込んでいくという勇気ではなくて、鉄道事故等でもそうなんですが、止める勇気ということが、この事故ということに対しては鉄道であれ航空であれ非常に大事なことだということを、教訓ではないかというふうに思っています。
これは、鉄道事故等報告規則に基づきまして、鉄道事業者から報告された事故の概要の情報を国土交通省において整理いたしたものでございまして、管轄いたします運輸局名等々、事業者名等々、そして最後に事故の概要がございますが、最後に備考ということで、この事故に関して参考となる事象が記入される、こういったようなものでございます。
行方不明あるいは鉄道事故等、その深刻さは日に日に増していると言わざるを得ません。 その中で、一昨年、厚生労働省が、認知症施策推進五か年計画を発表されました。その中では、認知症ケアパスの作成ですとか初期集中支援チームの創設、早期発見、早期診断、早期対応等々、さまざまな認知症施策が総合的に盛り込まれてきております。
○滝口政府参考人 国土交通省といたしましては、委員御指摘の鉄道事故等報告規則というものがございまして、これに基づきまして、鉄道事業者から、トラブルなどがございましたときに報告を求めております。
ですから、鉄道事故等報告規則にのっとった報告事故はないわけです。 ただ、この間、新聞報道を見るだけでも、オーバーラン、架線トラブルなどが相次いできました。 昨年の三月には、出発前点検の作業ミスで車両の安全装置を破損させたことに気づかないまま運行して、二万ボルトの高電圧区間で正常に走行できなくなるトラブルがありました。車体上部から火花が出るのを乗客が見ていたんですね。
本案は、国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因究明並びに海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講じようとするものであります
事故の再発防止対策でございますが、鉄道の事故や輸送障害が起こりました場合には、鉄道事故等報告規則によりまして、鉄道事業者が国土交通省に事故の概要や原因、再発防止対策を届け出ることになってございます。
日本でも、今ドクターヘリの整備を進めていこうという機運にございますが、こういう鉄道事故等に際しても災害救助という意味でヘリコプターを使った救急というのは大事だと思っておりますが、消防庁を所管しておられる菅総務大臣に、こういうヘリコプターあるいはドクターヘリを使った救急医療についてどのようなお考えで進めていこうとされているのか、御所見を賜れば幸いでございます。
○国務大臣(菅義偉君) 総務省には、大規模な鉄道事故等に対応するための特別高度救助隊など、こういうものを実は創設しておりまして、緊急消防援助隊による広域的な応援体制も実はできております。 今委員から御指摘のありましたヘリでありますけれども、実は私も大臣になる前にこの勉強会、医療のことの勉強会させていただきました。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道事故等報告規則に定める事故が発生した場合には、鉄道事業者が国土交通省に報告するということになっております。 今先生御指摘の、この規則に基づき報告された事故のうち、ホームから転落して列車と接触して死傷した鉄道人身障害事故、これにつきましては大体毎年三十件から五十件ほど発生しておりまして、ほぼ大体横ばいでございます。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道におきましては、鉄道事故等報告規則というのがございまして、これに定める事故が発生した場合には、鉄道事業者が国土交通省に報告をするというようなことになっております。
一点これはちょっとお伺いするんですけれども、ホームページに、「航空・鉄道事故調査委員会が行う鉄道事故等の調査について(鉄道事業者用手引き)」というのがあるんです。これは、関係法令だとか、またこういう形で事故調査を行うんですよと。
さらに、委員の任命につきましても、航空事故等及び鉄道事故等の原因を究明するための調査につきましては、航空及び鉄道に関するさまざまな分野につきまして、専門的な知識あるいは経験が必要でございますことから、科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者を、国会の同意をいただきまして任命させていただいておる、こういうことでございます。
鉄道事故等報告規則でも、事故を報告することになっておりますので、被害は発生しなかったけれどもシステムの欠陥を予見するヒヤリ・ハットなどは報告の対象とされておりません。 詳しくは申し上げられませんが、私がかかわりました信楽の事故でも、事故の前に少なくとも三回のインシデントが発生しており、それが適切に報告され以後の安全に生かされておれば事故は起こらなかったと思いますと、非常に残念であります。
鉄道事故等報告規則では、鉄道事業者に対しまして、列車脱線などの運転事故、列車の運休などの輸送障害、それから鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態、これはいわゆるインシデントと言われるものでございますが、こういうものにつきましては、国に対して報告を求めているところでございます。
今先生御指摘いただきましたように、私ども航空・鉄道事故調査委員会は、営団地下鉄の日比谷線の事故を契機に平成十三年の十月に、それまでの航空事故調査委員会の所掌事務に新たに鉄道事故等を加えて発足をいたしましたものでございます。そういう意味では、まだ三年半程度しかたっていないということでございます。
○梅田政府参考人 鉄道事故等報告規則では、脱線等の運転事故、それから運休等の、これは運休あるいは三十分以上の遅延でございますが、輸送障害、それから事故が発生するおそれがあると認められる事態、これはインシデント、こういうようなものについての報告を求めているところでございます。
当委員会が鉄道事故等を取り扱うことになりました平成十三年十月一日以降、当該西日本旅客鉄道株式会社につきましては五件の事故等調査報告書が公表されてございます。
したがいまして、当委員会の行う事故等調査は、航空事故及び鉄道事故等の原因を究明し、これらの再発防止に寄与するということを目的として行うものでございます。
それから、先ほどの車両の故障についての報告でございますが、現在、現行の鉄道事故等報告規則においては、列車の運転の休止あるいは三十分以上の遅延による運転阻害が発生した場合には、その件数のみを報告させているところでございます。 平成十一年、例えば八百九十四件が報告されております。
これらの事故は、重大インシデントではありませんから当然報告がないかもしれないし、あっても実際に調査などは行われないようなことになっているんじゃないかと思うのですが、さっき言ったイギリスのような例から見ても、鉄道事故等報告規則、これを見直して、もう少し幅広く情報が収集できるような、そういうことを実現すべきではないのか、そんなふうに一つは思っています。